平素から、税務行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和7年11 月19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交
通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11 月20 日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同
日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されるとこ
ろ、令和7年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和
7年分の年末調整において対応が必要となる場合があります。
国税庁ホームページ内に通勤手当の非課税限度額の改正に関する特設サイトが開設されています。
リーフレット・Q&Aなども掲載していますので、ぜひご覧ください。

